2002-02-20 第154回国会 衆議院 予算委員会 第14号
内閣官房の予算執行事務の一部が外務省にゆだねられているのに、支払い委任等の会計手続がとられていなかった。「それぞれが所管する予算を自らの責任において執行する体制となっていない。」これらは赤字で書かれています。 それから、会計検査院が指摘する原因及び問題。内閣官房と外務省で、総理外国訪問に係る事務及び経費の分担が明確でない、ここにはっきり書かれていますよ。
内閣官房の予算執行事務の一部が外務省にゆだねられているのに、支払い委任等の会計手続がとられていなかった。「それぞれが所管する予算を自らの責任において執行する体制となっていない。」これらは赤字で書かれています。 それから、会計検査院が指摘する原因及び問題。内閣官房と外務省で、総理外国訪問に係る事務及び経費の分担が明確でない、ここにはっきり書かれていますよ。
次に、成人教育の振興の関係といたしましては、成人学校関係、これは従来は支払い委任の経費でございましたが、これを補助金整理の趣旨にかんがみまして、三分の一の補助に切りかえております。予算額は前年度と変わっておりませんので、したがいまして授業料といたしましては、おおむね三倍になったということでございます。
○田中説明員 支払い委任でございますから、国費を地方に支払い、文字通り委任をするわけでございまして、最後まで国費としてこれは支出され使用されておるわけでございます。
○田中説明員 支払い委任の点につきましては、もとより国がさような必要を認めまして、そして調査をしよう、こういうことでございますから、支払い委任の形をとっております。しかし、これは繰り返し申し上げておりますように、国と地方と共通の利害関係のある問題でございます。
ですから、文部省みずから使うものもございますし、各県に支払い委任する分もあるわけでございます。この五千五百万というのは、昭和三十六年度予算に計上している分でございます。あるいは年度が違ったのかとも思いますが……。それから文京施策普及費につきましては、三十五年度にすでに支払い済みが確定しましたものが千七百十二万円ございます。それから研究団体の助成費の支払い済み決定額が千六十八万五千円です。
○政府委員(安嶋弥君) 配賦と申し上げましたが、これは予算の科目といたしましては、本省費でございまして、各府県に対しまする配賦は、これは支払い委任という形で行なっております。補助金ではございません。
残額が多く出たことはこれは大へん私は遺憾に思っておりますが、ただ文部省の支払い委任の経費でございますのでそうやたらに使うわけには参りませんで、支出額の使途がそこにございますように、こういうように使途を限定しておりますので、まあ全部使えなかったという実情もあるわけであります。
○矢嶋三義君 会計検査院に伺いますが、最近こういう支払い委任の予算の執行がかなりありますが、ところがこれらについて会計検査院はあまり検査していない。こういう点についてはもう少し会計検査院は検査対象に取り上げる必要があるのではないか。こういり支払い委任の金は都道府県の歳入にも入らないわけです。だから県議会でも問題にならなければ、県の監査委員も監査しないわけです。
そのほかに不公正な取引については厳重に監視するということでございまして、これは文部省が直接いたしておりませんが、府県に支払い委任をいたしまして、府県の職員をして現場の不公正な取引を十分監視するような機構をとっておるわけでございます。
○加瀬完君 九月一日付で、承認が通知があったのは九月八日、主計局長が承認決裁をしたのは九月四日、この前の初等中等教育局長の答弁書によれば、その前に、承認の通知が文部省にない前に、九月一日各都道府県に対する支払い委任通知書を、局長、参事官の決裁を終わって、文部大臣の決裁も終わられていると、こう答えている。
ところが、文部大臣は九月一日に支払い委任通知書と文部省はこう呼んでおります。私はおそらく負担行為の示達書だと思います。これを九月一日に決裁をしております。それで会計検査院に伺いますが、九月一日に遡及して承認を認めた、だから九月一日に文部大臣が決裁をしても違法ではない、しかし九月一日に遡及するかしないかは、正式には九月四日の承認決裁というものがなければきめられないはずだ。
(「でたらめなことを言うな」と呼ぶ者あり)それは、流用について大蔵省との協議が成立することが明らかになったので、支払い委任計画等について八月二十六日に起案文書を作成し、九月一日、文部大臣の決裁を得た。各都道府県に対する支払い委任通知書を九月一日に起案し、同日、局長、会計参事官の決裁を得た。
従って、この執行につきましては、いわばこれは新規のものではありませんけれども、国の支払い委任の予算としては、従来に比べて相当大きな、大幅な増額でございますので、よほど慎重にこの使い方を考えなければならないと思います。
なお、府県に対しましての今の返還金の徴収でございますが、二十八年度まで実は府県の方に支払い委任をしておりまして、従って府県で府県あてにその歳入徴収を、あるいは納入を督促をしておったのでありますが、府県の歳入徴収官あてに納入を督促をしておったのでありますが、二十九年度から農地事務局でこの徴収をやってもらうように改正をいたしております。
それに基きまして、東京湾関係の分につきまして一億九百万円の見舞金を千葉県に対して支払い委任をいたしまして、支出いたされたわけでございます。
○立川説明員 政府部内におきましては調達庁、大蔵省、それから農林省の水産庁の三者で御相談をいたしまして、調達庁から支払い委任を千葉県に対していたしました。